二段階右折って??

原付に乗っていざ公道に出ると、「あれっ?二段階右折ってどうだったけ?」となる人も多いと思います。
しかし、車両を運行する上では「知りませんでした」では済みません! 
 
中型や大型バイク、自動車の免許を取得している人も、原付に乗ればそれに従わなくてはいけないので、しっかりと知っておきましょう。

今回は「道路交通法第何条で~」といった難しい表現は避けますので気軽に読み進めてください。

二段階右折って?

二段階右折とは、3車線以上ある交差点を通行しているときに信号待ちで原付一種(50cc以下)はしなければいけません。
面倒だと考えてそのまま右折すると、その場に居合わせた警察官が喜んであなたのもとにやってきます。

二段階右折のやり方

上記画像はチューリッヒ保険会社様の『原付の二段階右折のルールと方法|チューリッヒ』を参照しております。

まず進行方向が青信号のときに左車線を走り、右にウインカーを出して交差点に侵入します。
そして交差する道路を横断した時点で向きを変え、正面の信号に従って進行しましょう。その名の通り二段階に分けて右折する方法です。

こんな場合はやっちゃいけない

二段階右折禁止の道路は一般的な右折方法(小回り)となります。
ちょっと難しく考えてしまいそうですが、自分が走行している道路が3車線以上の道路であれば二段階右折が必須となり、二段階右折禁止でなければやらなくてはいけないということです。

原付二種や自動車でもやって良いの?

原付二種以上のバイクや自動車は二段階右折してはいけませんという法律があります。
よく学生さんが、友だちの原付(50cc)と移動中、右折時に気を使って原付二種や中型バイクが一緒に二段階右折している光景を目にします。友だち想いなのはわかりますが、法律違反となってしまうので注意しましょう。
原付二種や中型、大型バイク、自動車などは一般的な右折方法である小回り右折をしなければいけません。

右折専用の矢印が出ていたらどうするの?

例えば二段階右折が必要な状況で、正面の信号は赤信号、しかし右折可能の矢印が出ている場合、これは二段階右折はしてはいけません。しかし、直進専用の矢印が出ている場合は二段階右折しても良いので覚えておきましょう。

T字路はどうしたら良いの?

進行方向が青信号のときに左車線を走り、右にウインカーを出して交差点に侵入します。
そして交差する道路を横断した時点で向きを変え、正面の信号に従って進行しましょう。

もちろん進行している道路が3車線で二段階右折禁止でない場合となります。
場所によっては二段階右折用のくぼみが設けられていることがあるようです。

以上ちょっとした2段階右折の説明でした。