【ちょっと豆知識】Vol.19 なんで原付バイク(50cc)は30km/h制限なの?
なんで原付バイク(50cc)は30km/h制限なの?
皆さんの普段の交通手段として人気の原動機付自転車=通称:原付
原付にも種類がありまして
50ccまでの一種
51cc – 90cc 二種 乙
91cc – 125cc 二種 甲
と別れています。
※詳しくは下記表にて
法令
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規定
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50㏄以下
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51~90cc
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91~125cc
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道路運送車両法
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原付一種
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原付二種 乙
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原付二種 甲
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道路
交通法
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ナンバープレートの色
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白
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黄
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ピンク
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必要免許
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原付自転車
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小型限定普通二輪
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四輪免許での運転
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〇
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×
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法定速度
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30㎞/h
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60㎞/h
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二人乗り
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×
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〇
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二段階右折
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必要
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不要
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その中でも原付一種の車両には30km/h とスピード制限があります。
30km/hを超えて走行していると赤色灯を回したパンダカラーの車や白いバイクが追いかけてきます。。。
Q.そもそも、なんで原付一種のバイクには30km/hという制限が出来ているのでしょうか?
そこには大きな二つの理由があるようです。
先ず一つ目は免許が出来た当時の法律が反映されていること。
原付免許(50ccまでの運転免許)がいつ誕生したのかというと1952年のことです。
当時は『第一種(50ccまで)許可』という現在の原付一種に通ずる許可証が発行されました。
速度制限 30km/h規制もこの時に定められました。
そこから更に1955年に「原付許可」となっていた免許が2つに分かれ、「原付1種許可(50cc以下)」と「原付2種許可(125cc以下)」となり、試験が必要な今の『第一種原動機付自転車免許』へと変更されました。
これが原付免許の始まりになります。
A.その当時の1950年代の原付がモペットであったため、法定速度30キロにされたとしています。
モペットとは今の電動アシスト付き自転車のような乗り物で、自転車でありながら人力以外の動力として小排気量のエンジンを積んだ乗り物でした。
そのモペットが出せる速度が20キロ前後であったとされ、そこから考えられた制限速度のようです。
A.もう一つの理由としては30km/h制限にすることによって死亡事故につながる確率が下がるということです。
警察庁交通局の公開している。「危険認知速度別交通事故件数(令和元年)」では死亡事故の約54.8%が40km/h以上で発生しているというデータがあります。
原付だけの死亡事故率は、2012年(平成24年中)のデータが公開されており、原付運転者の「危険認知速度別交通事故件」では時速20~30キロの死亡事故率が0.4%。時速30~40キロの場合は0.76%と2倍近い数値になっています。
制度として決められた30キロ制限ですが、2つの事例をもとにして考えると乗る人の命を守る役割があると考えられます。
よく時代にあってない制度と感じらる原付の30キロ速度制限。
しかし、交通の安全と自身の命を守るためと考えると、使い勝手を下げているのではないかと感じられるルールへの不満が解消され、より安全な運転ができるのではないでしょうか。